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ソーラーシェアリング SOLAR SHARING

SERVICE For Corporations
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日本の農業に貢献するソーラーシェアリング(営農型発電事業)のススメ

ソーラーシェアリングは、太陽の恵みを太陽光発電システムによって創った電気と農作物の栽培で分け合う(シェアする)という考え方に基づき、
農地で植物の生育にとって必要な太陽光の日射量を保ちながら、農業が維持される限り安全で安定した収入源として太陽光発電を運用する仕組みです。
農林水産省によって設置が認められるようになった2013年から、事例が徐々に増えてきました。

ソーラーシェアリングの仕組みの概要は以下の通り

・支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とし、3年ごとに許可を更新
・支柱は簡易な構造で容易に撤去できるものに限る
・パネルの角度・間隔等、作物の生育に適した日照量を確保
・支柱の高さ等は、農作業に必要な耕作機械が利用できる空間を確保
・下部の農地における作物の単収が、農作物の生産状況の毎年の報告と必要な知見を有する者による確認

農業の営農という点において、農業委員会または銀行の融資に関してクリアすべきことがあります。
当社は、農業をおこなう農業法人を支援し、複数人でその農地の耕作をおこなうことなどで安定的に耕作を維持できる仕組みづくりをお手伝いしてきました。

また、発電設備の下で栽培する作物については、これまでに以下のような事例があります。

発電設備の下で栽培する作物

このように多くの作物の栽培実績が積み重なってくる中で、それぞれに適した設備を設置すれば作物の取れ高にほぼ問題がないことがわかってきています。多くの作物に適用できるものとして弊社が推奨する遮光率は、ソーラーシェアリング発案者である長島彬氏の提唱する、概ね33%以下です。

【試算条件】
※スリムモジュール24セルタイプ 110W(1.953m×0.35m)⇒0.16kW/㎡
※遮光率30%⇒1,000㎡×0.3=300㎡
※平均発電量/反  0.16kW/㎡×300㎡=48.0kW
※13円/kW×48.0kW×1,000kWh=624,000円

ただし、ソーラーシェアリングは単に太陽光発電システムを設置し、売電できればいいというわけではありません。
これまでの設置事例では野立ての太陽光発電設備用の架台をそのまま流用した事例が散見され、農林水産省の通達でも最低2メートル以上は農作業空間を確保するようにと明示されるようになりました。
当社はJIS Q 8955に準拠した設計のアルミ架台を採用しており、地表面からモジュールまで約3メートルの高さがあり、トラスポートをつけることで強度を出しながらも、トラクタなどによる農作業がしやすく、かつ耐久性の高い架台設計・施工をおこなっています。

農業の収穫量を下げないためにも、遮光率だけでなくなるべく効率的に設備の下の農地を活用できるような設計を図り、施工についても農閑期のうちに終えられるような配慮をしています。

  • POINT
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POINT ポイント

農機具が作業しやすい設計と施工

POINT 1/2

ソーラーシェアリングが認められた当初は、農水省の通達で「簡易で撤去が容易な架台」という前提だったため、DIYのしやすさも相まって単管で作られた設備も多く存在していました。しかしながら、台風によって架台がダメージをうける事例も生じてきておりまた下部で農作業を行うという特殊性も考慮して、弊社では強度が担保できるアルミ架台を使用した上で、更に基礎部分には浮沈防止ベースを入れるなど耐久性を確保する取り組みをしています。

まとまった規模でソーラーシェアリングを実施する場合、これをきっかけとして長期にわたって農業を安定的に運営する仕組み作りも重要です。担い手が減少する中、匝瑳市の事例の場合、地元の若手からベテランまで幅広い農業者の方々が集まって、新たな農業法人を設立し、ソーラーシェアリングの設備下での営農を一手に引き受けています。

地方創生が大きな政策課題として掲げられる中で、都市部から離れれば必ずと言って良いほど地域の主要産業は農業になってくると予想されます。ソーラーシェアリングの普及は、単に農業の活性化というだけでなく、自然エネルギーと農業を結びつけ、農地をエネルギーと食料という社会に不可欠な資源の両方を生み出す場所に変えていくこととなり、それは、エネルギー自給率と食料自給率の向上という我が国の抱える問題を解決していく、大きな原動力にもなっていくと思います。

農地転用期間が条件つきで、3年から10年に延長

POINT 2/2

ソーラーシェアリングの普及を促進するための措置として、農林水産省は2018年5月15日に、農地転用許可制度の取り扱い見直しを発表しました。
当初の転用期間は3年以内であり、以降は営農に問題が無ければ再許可するという仕組みでしたが、規制緩和によって一定の条件を満たす場合には、10年に延長することが可能となりました。

・転用期間延長の条件:以下の条件のうち、いずれか1つに当てはまる場合に、転用期間を3年から10年へ延長することができます。
・担い手が所有している農地又は利用権などを設定している農地で、当該担い手が株農地で営農を行う場合。
・農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合。
・農用地区域以外の第2種農地又は第3種農地を活用する場合。

いずれの条件にも当てはまらない場合には、転用期間は3年以内となりますが、これにより、ますます全国にソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)が広まるきっかけになると思います。

農地転用期間 01

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当社にて施工した太陽光発電システムをご紹介します。
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